長岡市議会 2023-03-14 令和 5年 3月産業市民委員会−03月14日-01号
具体的には、つり天井が現在の建築基準法におきまして既存不適格という状況もございますので、つり天井の改修ですとか、屋根の形状によって少し雨水がたまったりといったこともございますので、そういったものを含めて改修を行いたいというところです。来年度につきましては、まず基本設計ということになります。
具体的には、つり天井が現在の建築基準法におきまして既存不適格という状況もございますので、つり天井の改修ですとか、屋根の形状によって少し雨水がたまったりといったこともございますので、そういったものを含めて改修を行いたいというところです。来年度につきましては、まず基本設計ということになります。
議案第29号長岡市手数料条例の一部改正については、建築基準法の改正及び屋外広告物の許可権限が県から移譲されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第30号長岡市公民館条例の一部改正については、令和5年3月末をもって山古志、栃尾及び川口地域の公民館及び分館を廃止するものであります。
一方、これら遊休している公有財産は、総じて建物の構造や規模、老朽化の度合い、立地条件等から直ちに民間事業者のニーズに合致することは少ない上に、利活用の内容によっては都市計画法や建築基準法、消防法など各種法令に適合するための手続や改修を要するケースもあり、有効活用に結びつけるための課題も抱える状況にあります。
あわせて、建築基準法改正に伴う項ずれについても修正します。 次に、2、長期優良住宅の制度の改正内容です。この制度は、住宅が30年程度で更新されるスクラップ・アンド・ビルド型の社会から、品質のよい住宅を長く使うストック型の社会への転換を目的としています。耐久性や耐震性、省エネ性能などに優れた長期優良住宅として認定されると、補助金や税の優遇措置などが受けられるものです。
〔米山弘一財産経営推進担当部長 登壇〕 ◎財産経営推進担当部長(米山弘一) 学校から用途転用する際は、御承知のとおり建築基準法など、様々な法令により開発の内容に制約がかかるということがございます。そういった中で、まずどういう活用ができるか、利用希望者の声を聞きながら、法令の所管部局とも確認をして、いろいろな検討を進めていきたいと考えてございます。
〔米山弘一財産経営推進担当部長 登壇〕 ◎財産経営推進担当部長(米山弘一) 利用しなくなった学校の跡地活用については、これまで地域の方々と丁寧に意見交換し、できるだけ希望に沿った利用が実現できるよう進めてきていますが、建築基準法の関係から改修費に多額の費用がかかるといったことや、あるいは大規模な物件のため、利用を希望しないスペースが多くあることなどから、御指摘の旧満日小学校のように、跡地活用につながっていない
〔風間ルミ子議員 登壇〕 ◆風間ルミ子 防災計画等の見直しは考えていないというようなお話だったと思うんですが、1981年の建築基準法の改正、いわゆる新耐震基準は、1978年に発生した宮城県沖地震を契機としたものでした。先ほども申し上げましたように、その後も1995年の阪神・淡路大震災をはじめ、震度6強や震度7の地震が多くの住宅を倒壊、半壊させております。
議案第91号上越市手数料条例の一部改正は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正を受け、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度に係る手数料を定めるほか、建築基準法の一部改正に伴う引用条項の整備など、所要の改正を行うものであります。
準工業地域というのは、建築基準法上、用途地域としては企業の用途が非常に緩やかなところでございます。それでも、その準工業地域に製造業が99%入っております。準工業地域にもかかわらず、今あそこは建築ラッシュでございます。いろんな建物の形が次から次へ変わってきているので、あそこは工業地域なのかとよく問われるんです。今度はどんな形の建物が出るかということで、地元としては非常に興味深く見守っております。
そこで、市内には一体どのくらいの数のマンションがあるのか、棟数や戸数、また昭和56年に建築基準法の耐震基準が改正される以前に建てられた築40年以上の建物はどの程度あるのか、本市のマンションの現状について伺います。 2点目に、本市のマンションの実態把握の現状と今後の対応について伺います。
都市計画総務費の説明欄上から2つ目の丸印、建築審査会運営事業と次の丸印、建築基準法関連審査事務は、建築審査などに要する経費であります。 次の全国建築審査会協議会参画事業と次の丸印、日本建築行政会議参画事業は、建築行政の動向や法解釈等を目的に参加する会への負担金等であります。
工事監理とは、工事が設計書どおりに行われていることを確認するものであり、建築基準法や建築士法で定められているものであります。与板消防署中之島出張所工事監理委託における市の相手方である入札業者については、これまでに引き続き本日もA設計室と呼ばせていただきますが、そういう形で本日議論を進めさせていただきます。
また、これらの分譲マンションのうち、昭和56年に建築基準法の耐震基準が改正される以前に建てられた築40年以上のものが126棟、約3割となっております。 〔志賀泰雄議員 発言の許可を求む〕 ○副議長(金子益夫) 志賀泰雄議員。 〔志賀泰雄議員 登壇〕 ◆志賀泰雄 次にイとして、居住の状況についてもお聞きをします。
竣工時の設計書では把握できない部分もあるということから、このたびの調査の内容といたしましては、電気設備や給排水設備を中心に、消防法、建築基準法の適合状況、改修に伴い発生が見込まれます産業廃棄物の発生量など、適切な改修工事の設計、積算につなげる事前の調査を行いたいというものでございます。
工事監理とは、工事が設計図書どおりに行われていることを確認するものであり、建築基準法や建築士法で定められています。この工事監理委託は、設計を行ったA設計室との随意契約を当初目指していたものであります。しかし、この平成30年9月20日から数回にわたって見積り合わせが行われたのでありますが、市側との金額が合わなかったため、結果的にこの工事監理委託の見積り合わせが不調になったものであります。
また、廃校施設の利活用に向けた課題としては、仮に学校施設を他の用途に変更しようとする場合、建築基準法や消防法などの様々な法令の制限を受けることが多く、多額の改修費用を要するものと認識しております。
蔵春閣の移築行為は、建築基準法上の新築に該当するため、現行法規への適合が求められます。ただし、蔵春閣保存活用計画を策定するなど様々な手続を経ることにより、蔵春閣の文化財的価値のある意匠や形態が失われることや活用用途が制限されることなく施設を移築することが可能となります。とはいえ、蔵春閣保存活用計画においても必要な保存、活用、耐震等、安全上の措置などを定める必要があります。
工事監理とは、工事が設計図書どおりに行われていることを確認するもので、建築基準法や建築士法で定められています。この工事監理委託は、実施設計を行ったA設計室との随意契約を目指していました。しかし、9月20日からこの工事監理委託の見積り合わせを数回にわたって行ったのでありますけれども、金額が合わなかったために、この工事監理委託の入札は不調になったというものであります。
また、教職員による点検以外にも、建物に付随する設備には建築基準法に基づく点検を3年に1回建築士が行っております。 なお、防球ネットや国旗掲揚塔などの建物に付随しない設備についても毎年実施している専門業者による遊具、体育設備の点検に追加することを検討してまいります。 ◆17番(大岩勉君) ところが、市内でも気になるところがあるんです。吉田北小学校のグラウンドに設置してある国旗掲揚ポール塔です。
この空白の24日間に、先ほど述べた建築基準法で定める工事監理者はいなかったということですが、この間は工事の監理業務は行われていたのでしょうか。 ◎石橋 施設営繕担当課長 工事契約日の9月3日から9月27日までの間につきましては、工事監理を実施することができる能力を持つ監督員が設計図書と施工計画の照合などの業務を行っておりました。